過払い金返還請求で、
争点となる完済後の再借入による「一連の取引」の判断について質問です。
3年以上の分断があると、
やはり難しいですか?
私の場合は、
約15年の取引期間の内、
3年7ヶ月・11ヶ月・1年3ヶ月の3回の分断があります。
ちなみに3年7ヶ月と11ヶ月の分断時期は10年以上前になるので、
これが一連の取引に含まれないと過払い金にも差が出てきます。
今や業者も必死で抵抗してくるかと思われるので、
原告の立証が求められるようですが、
なかなか難しいですよね…分断中に業者からのTELがあったか(業者側の顧客の認識)、
しかし、
携帯の着信記録なども問い合せましたが、
過去3ヶ月の発信記録しか保管していないとのこと。
(by ドコモ)
日時:2009/01/31 15:53 Yahoo!知恵袋